遺言書の作成
自分の想い通りの相続を
実現したい
相続人間のトラブルを防ぎたい
相続人の負担を軽減させたい
遺言書の作成をご検討ください
- お子さんがおられない方
- 配偶者にご自宅やその後の生活資金等、多くの財産を遺したいと考えられている方が多いと思いますが、配偶者が全財産を相続できるわけではありません。例えば、相続人が配偶者と故人の兄弟姉妹の場合、遺言書がないと法定相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1となります。遺言書を作成しておけば、配偶者に全財産を遺すことができます。
※なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。
- お子さん同士、お子さんの配偶者同士が疎遠であったり、仲が悪い方
- 遺言書がないと相続人の間で話し合いをする必要があります(遺産分割協議で相続人全員の合意が必要)。そのため、話し合いがまとまらない場合、争いにまで発展する可能性があります。遺言書を残しておけば、相続人間のトラブルを防げる確率が高くなります。
- 再婚など家族構成が複雑な方
- 先妻との子も後妻との子も同じ相続人です。そのため、子供同士で話し合いをする必要がありますが、その話し合いが難しいのが実情です。遺言書があれば、子供達が話し合い(遺産分割協議)をしなくても手続きをスムーズに進めることができます。
- 相続人以外の人に財産を遺したい
- 世話になった方、例えば介護をしてくれた長男の嫁など法定相続人ではない方に財産を遺すには遺言書が必要です。遺言書がないと、財産は法定相続人に法定相続分で分けることになります。
- 相続する人がいない
- 子供、親、兄弟姉妹もいない場合、本人が亡くなると、財産は国のものになります。お世話になった方などに財産を遺すには遺言書が必要です。
- お世話になった団体などに寄附したい
- 社会貢献など、ご自身の応援している活動に役立ててもらうため、特定の団体への遺贈寄附を行うには遺言書が必要です。
公正証書遺言について
遺言書は、厳格な要式(書き方)を求めます。
公正証書遺言とは、自分自身が作成する自筆証書遺言に比べて、公証人関与のもと作成する方法であるため、
最も確実な遺言書です。
公正証書遺言作成の流れ
1
は無料
遺言に関する事前相談
※初回の相談料(45分)は無料
◆遺言を検討するにあたり事前相談をお受けします。
2
公正証書の作成補助
◆遺言を作成するにあたりアドバイスや補助をおこないます。
◆公正証書遺言にするため公証人との事前打ち合わせをおこないます。
3
公正証書遺言の作成
遺言書文案作成に関する費用
手続内容 | 手数料(消費税別) | 公証人手数料等 |
---|---|---|
公正証書文案作成 | 150,000円~ | 遺産額、受取人数で変わります |
証人立会 | 1人 10,000円~ |